NISA

「NISA」から「積立NISA」に切り替えたほうが良い人の特徴とは?

2014年1月にスタートした「NISA」は、運用益に税金がかからずに投資ができるのが魅力の非課税制度としてスタート。

 

2018年1月には、積立専用の「積立NISA」が加わりました。

 

この2つのNISA制度は併用ができません。

それぞれ特徴があり、特徴を理解してご自身に合った制度を選んで頂きたいのですが、どちらを選ぶべきか迷っている人は多いでしょう。

 

すでに「NISA」を始めている方でも「積立NISA」への切り替えは可能です。

 

今回は改めて2つの制度の特徴を確認し、どちらを選ぶべきか迷った時の判断基準と、切り替え方法について解説します。

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「NISA」と「積立NISA」の特徴を知ろう

「NISA」、「積立NISA」ともに、それぞれの口座で購入した投資商品から得られた配当や売却益等の利益に税金がかからない点が最大の魅力で共通の特徴です。

 

しかし、非課税で運用できる期間や、年間の投資枠、投資対象等に違いがあります。

 

以下、「NISA」と「積立NISA」のそれぞれの仕組みをまとめますので、それぞれの特徴を理解して、ご自身に合った制度はどちらなのかの判断材料にして頂きたいと思います。

 

NISA 積立NISA
利用対象者 日本に住む20歳以上の人
(口座開設をする年の1月1月時点)
日本に住む20歳以上の人
(口座開設をする年の1月1月時点)
投資対象商品 国内外の上場株式(ETF、REIT〈リート〉含む)、株式投資信託等 長期の積立・分散投資に適していると判断される金融庁の基準をクリアした投資信託、ETF
非課税対象 対象運用商品から得られる配当金や分配金や売却益 対象運用商品から得られる分配金や売却益
口座開設可能数 1人1口座のみ 1人1口座のみ
非課税投資枠 年間120万円
(最大非課税投資枠は最大600万円)
年間40万円
(最大非課税投資枠は最大800万円)
非課税期間 最長5年 最長20年
投資可能期間 2014年~2023年 2018年~2037年

「NISA」と「積立NISA」を選ぶ際どのように判断すれば良いでしょうか。

 

まず、「積立NISA」は長期でコツコツと資産形成をしたいという人や投資初心者に向いています。

 

その理由は、投資期間が20年と長期であること、非課税投資枠も最大額は「積立NISA」800万円と「NISA」の600万円より大きくなっています。

よって、これまで「NISA」で「積立NISA」の月額投資枠内の約3.3万円におさまる金額を積立投資していた方は、「積立NISA」に切り替えるのもおススメです。

 

「積立NISA」が投資初心者に向いている理由は、投資対象が金融庁による投資初心者にも理解しやすくシンプルで低コスト、さらに長期の積立投資に向いている商品でなければならないという厳格な基準をクリアした商品のみに絞り込まれているからです。

 

2018年8月20日時点では、158商品が「積立NISA」の対象商品となっています。

 

投資初心者の方で、すでに「NISA」口座を開設しているけど、商品の選び方がわからない等の理由で使わないままでいるという方もいらっしゃるでしょう。

「積立NISA」は投資初心者向けの商品に絞り込まれているという大きな特徴がありますので、投資初心者の方は特に切り替えの検討をおススメします。

 

一方、「NISA」に向いているのは、まとまったお金で対象商品を購入したい人や、国内外の現物株式やETF等にも幅広く投資したいとう方です。

 

「積立NISA」ですと現物株式は対象外ですし、ETFも最新の2018年8月20日時点でも3商品(全て国内株式型)と限られています。

 

まとまった資金や投資経験があり、もっと幅広く投資をしたいとご希望の方には「NISA」が向いているでしょう。

 

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「NISA」から「積立NISA」への切り替え手順

これまで「NISA」を利用していた方が「積立NISA」へ切り替える手順について解説いたします。

「NISA」口座を開設している金融機関で「積立NISA」を始める場合

2017年9月30日までに金融機関にマイナンバーの届出をしている場合には、金融機関から「積立NISAへの変更届出書」を取り寄せ、必要事項を記載し提出すれば手続きは完了です。

 

2017年9月30日までに金融機関にマイナンバーの届出をしてなかった場合には、いちから「積立NISA」口座を開設する手続きが必要で、「積立NISAの口座開設届出書」と「マイナンバー」を金融機関に提出することで手続きができます。

「NISA」口座とは別の金融機関で「積立NISA」を始める場合

こちらの場合もマイナンバーの提出状況で手続き方法は変わります。

 

2017年9月30日までに金融機関にマイナンバーの届出をしている場合には、「NISA」口座を開設している金融機関に「金融機関の変更届出書」を提出し、「勘定廃止の証明書」を受取ります。

その後、「積立NISA」口座を開設したい新たな金融機関に「積立NISAの口座開設届出書」に先に受領した「勘定廃止の証明書」「マイナンバー」を添付して提出することで手続きができます。

 

2017年9月30日までに金融機関にマイナンバーの届出をしてなかった場合には、「積立NISA」を開設したい金融機関に「積立NISAの口座開設提出書」と「マイナンバー」を提出することで手続きができます。

 

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口座切り替えの際の注意点

「NISA」から「積立NISA」への変更は一年に一度と制限はありますが、費用はかからず年の途中でも手続きは可能です。

 

しかし、変更したい年に一度でも「NISA」口座で新たに商品を購入すると、その年は「積立NISA」への変更はできませんのでご注意下さい。

 

「NISA」から「積立NISA」に変更した場合、「NISA」口座の資金は非課税期間が終了するまで商品の追加購入はできませんが、継続して保有し続けることができます。

ただし、ロールオーバーをして次の5年の非課税期間に繰り越すことができなくなるのでご注意下さい。

 

特に2018年末は、2014年1月から開始した「NISA」が初めて非課税期間5年終了を迎えることもあり注意が必要です。

 

2014年に「NISA」に預けた資金に利益が出ている場合には、非課税期間終了までに売却するか、課税口座に移管すれば非課税メリットを受けて、次の手立てを考えられますが、問題は損失が出ている場合です。

 

「NISA」口座で損失が出ている場合、課税口座に移管した時、取得価格が移管時の価格で再評価されます。

 

例えば、そもそも「NISA」口座で100万円購入した投資信託が移管時に90万円になっていたとします。

そうしますと課税口座へ移管されるとこの投資信託の取得価格は90万円となります。

 

仮に、その後、100万円に値を戻して売却した場合、そもそもの投資額は100万円ですので税金はかからないと思われるかもしれません。

しかし、課税口座では10万円の利益が出たとみなされるので20.315%の税金がかかり結局は約2万円ほどのマイナスという結果になってしまいます。

 

もし2018年末に非課税期間終了を迎える「NISA」に損失がある場合には、今回は「ロールオーバー」をして次の5年間の非課税期間を確保し、2020年に改めて「積立NISA」への変更を検討するということも選択肢に入ってくるでしょう。

 

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  • 変更したい年に一度でも「NISA」口座で購入すると、その年は「積立NISA」への変更はできない
  • 「NISA」から「積立NISA」に変更すると「NISA」はロールオーバーができなくなる
  • 特に「NISA」に含み損が出ている場合には変更手続きは慎重に
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まとめ

今回は、「NISA」から「積立NISA」への切り替えをする前提でのテーマでした。

 

今から新規に「NISA」か「積立NISA」を検討している方。

とくに投資初心者や投資に回せるお金が年間40万円までという方には、家計状況により一概には言い切れませんが、長期運用が可能で仕組みもシンプルな「積立NISA」を優先した検討をおススメいたします。

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