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値上がりを求めて投資を行う個人投資家が多いですが、実は株主になることで3つの権利を獲得することになります。
今回は、意外と知られていない株主の権利について、どのようなメリットがあるのかなどご紹介していきます。
株式を購入することで発生する義務や責任など、株主の権利について理解することでより投資への理解を深めていきましょう。
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株主の3つの権利
株主の権利は「利益配当請求権」、「残余財産分配請求権」、「株主総会における議決権」の3つに分けられます。
利益配当請求権
株主となっている企業から配当金を受け取ることができる権利。
これは皆さんがよく知っている株式配当のことです。
企業によって考え方が異なりますが、株主は企業に対して配当を出すように請求する権利を持っています。
通常配当は、企業が利益を上げることで出すことができるため、慢性的な赤字企業では配当を出すことはできません。
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残余財産分配請求権
あまり利用する機会はありませんが、残余財産分配請求権は「企業の解散時に清算後残っている企業財産を分け貰える」権利を指します。
通常企業が解散する際は、破産等の巨大な赤字を抱えて解散することが多いため、財産が残っていない可能性があります。
もし清算後に財産が残っている場合には、議決権の割合分配分を受けることができます。
株主総会における議決権
株主が参加できる株主総会も権利の一つです。
その中で、経営側が掲示する議案についての賛否を投じることができるのが特徴です。
株主総会における議決権は「単独株主権」と「少数株主権」によって取り扱いが異なることがあります。
- 株主は配当をもらうだけでなく経営に参加することができる
株式保有割合に応じて株主が取得できる権利
株主の権利は、「株式の保有割合」に応じて利用範囲が変わってきます。
まず、66%以上の場合は株主総会の特別決議を単独で成立させることができます。
基本的には66%以上を保有している株主は企業の決定権を牛耳っているといえましょう。
企業の株式を66%以上有している場合は、事業の譲渡や定款変更を単独で行える権利を持ちます。
企業の株式を75%以上有している場合は、実質的にその企業のすべての決定権を有することになります。
50%以上66%未満の場合は、株主総会の普通決議を単独で阻止することができます。
通常は取締役の解任や剰余金の配当決定などに該当しますが、高い発言権を有します。
10%以上50%未満の場合は、企業に対する解散請求権を行使することができます。
これにより株主総会が開かれ、議決によって解散が決まる可能性もあります。
3%以上10%未満の場合は、株主総会招集請求権や役員に対する解任請求権、会計帳簿の閲覧請求権を行使することができます。
1%以上もしくは議決権300個を有している場合は、株主からの提案権を行使することができます。
上場会社はともかく非上場会社の場合、外部からの出資を受けたことで企業を乗っ取られたという話も出てきていると思いますが、上記の議決権割合が原因です。
そのため経営陣としてはリスクヘッジのために、代表取締役の方は最低でも50%を超える議決権、可能であれば66%超の議決権を持っておくことが望ましいです。
- 企業の決定には議決権の割合が重要
- 決定権を持ち続けるためには最低でも50%超えが必要
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自益権と共益権について
株主の権利の概念として、株主自身に対する権利である「自益権」と、他の株主を含めた権利である「共益権」があります。
自益権
自益権とは、株主が自身で受ける経済的な権利を指し、代表的なものとしては株式配当を指します。
株主としては企業に対して配当を請求することができ、企業側としても存続および成長を踏まえて適正な配当を出していくことができます。
共益権
共益権とは、企業の重要な意思決定に参加する権利や株式会社の経営をモニタリングしていく権利を指します。
この場合は株主それぞれではなく、株主同士が共同で有する権利となります。
代表的なものとしては、株主総会での議決権です。
単独株主権
単独株主権は、通常「単元株」を有している株主を指します。
一般的には100株単位の株式を100株持っている場合は単独株主権となります。
単独株主権の場合は、株主総会の参加はもちろんですが、企業の内容の閲覧請求権利(定款の確認)や株主名簿等の閲覧請求権利、M&A等の組織再編行為への反対権利といったことが行えます。
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少数株主権
少数株主権は、企業の株を一定数以上保有していること株主に認められる権利です。
少数株主権の場合は、単独株主権よりも強い権利を持っており、例えば株主総会への議案提案権や株主総会招集請求権利、その他企業の帳簿等の財務面に関する資料の閲覧権利や取締役や監査役などの解任動議権利等の権利があります。
- 株主は株主個人の権利と株主共同での権利を有している
株主としての義務と責任
何気なく株式投資を行っている方も多いと思いますが、実は非常に意義の高いことを行っており、同時に義務と責任を背負うことになります。
これらは会社法によって定められています。
株主平等の原則
株主は、「それぞれが有する株式数に応じて、平等に取り扱われる」のが原則となっています。
保有株式数が同じであれば、株主としての権利も同じです。
ただし、場合によっては例外もあり、例えば種類株式の発行が該当します。
株式によっては権利内容が異なります。
株式の引受価格を限度とした出資義務
会社法104条では株主は、株式の引受額を限度として出資義務を負うと定められています。
従って、100万円を出資して、その企業が潰れたとしても損失は「100万円」までとなります。
その一方で、株主は自分の出資した分までは出資義務として引き受けないといけません。
ただし、株式を売却してしまった場合はその瞬間に義務が譲渡先に渡ります。
- 株主は平等かつ出資義務を有している
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まとめ
株主の権利は細かく見ていくと更に詳細な部分がでてきます。
ただし、通常は今回ご説明した3つが大きな権利となります。
経営に参加することを意識して株式投資を行うことで、より企業の内容や将来について真剣に考えることができるでしょう。
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